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新築一戸建てを購入するときは、複数の登記手続きをしなければいけません。
登記にはそれぞれ費用がかかりますが、必要経費として頭に入れておきましょう。
今回は新築一戸建てを購入するときに必要な登記の種類と、それらの登記にかかる費用について解説します。
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新築一戸建てを購入するときに必要な登記は6つあります。
ただし、6つすべてをおこなわなければいけないわけではありません。
たとえば、建物が完成するとその建物の所在・構造などを記録する建物表題登記をおこなう必要があります。
それにくわえて、その建物が誰のものか示す所有権保存登記が必要です。
注文住宅ではこれらの登記が必要ですが、建売住宅はこれら2つの登記がすでに建設会社によって済まされています。
購入者は所有権保存登記の代わりに所有権移転登記をおこない、所有権を自分のものにしなければいけません。
また注文住宅でも建売住宅でも、住宅ローンを組むなら抵当権設定登記が必要です。
土地を購入して家を建てるケースでは、さらに2種類の登記が必要になることが考えられます。
地目が田や畑であれば地目変更登記が、古屋付きの土地を購入しその家を解体して家を建てるなら建物滅失登記が必要です。
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登記にかかる費用は、数百円レベルの事務手数料ではなく登録免許税と呼ばれる税金になります。
税額は登記の種類によって異なりますが固定資産税評価額に税率をかけたものであるため、資産価値が高い土地・家なら高額になるでしょう。
たとえば土地の所有権移転登記にかかる登録免許税は固定資産税評価額×2%、建物の所有権保存登記にかかる登録免許税は評価額×0.4%です。
ローンの借り入れに必要な抵当権設定登記をおこなうときは、借入額×0.4%を支払わなければいけません。
これらの費用は税金で、不動産会社選びなどによって節約することは不可能です。
登記にかかる費用を少しでも節約したいなら、司法書士依頼料を比較することをおすすめします。
登記の手続きは難しく知識のない方がおこなうのは困難なため、基本的には司法書士に依頼し依頼料を支払わなければいけません。
この依頼料は法律などの定めがなく、安く引き受けてくれる司法書士を探せば登記費用をある程度節約できます。
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新築一戸建てを購入するときには、6種類の登記をおこなう可能性があります。
まず所有権保存登記または所有権移転登記が必要で、住宅ローンを組むときは抵当権設定登記も必要です。
これらの登記手続きにかかる登録免許税は節約できませんが、登記手続きを依頼する司法書士への依頼料は節約できます。
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