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住宅購入の選択肢には中古住宅もありますが、築年数によってはさまざまな不具合が発生しています。
既存住宅売買瑕疵保険を活用すれば、中古住宅のデメリットを抑えて不動産を購入できる可能性が高いです。
今回は、中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは何か、宅建業者や個人と取引する際の保険契約手続きの流れについてご紹介します。
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既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を売買する際に不具合の検査と保証がセットになった保険制度です。
この保険は、住宅瑕疵担保責任保険法人と呼ばれる住宅専門の保険会社が引き受けています。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、住宅の性能や状態が規定の検査に合格している必要があります。
また、売買後に何らかの瑕疵が発覚した場合、その修繕費用が保険金として支払われます。
そのため、既存住宅売買瑕疵保険に加入している中古住宅を購入することは、買主にとって大きなメリットがあります。
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売主が宅建業者であれば、業者が既存住宅売買瑕疵保険に加入します。
手続きの流れとしては、まず保険法人に事業登録と申し込みをおこない、検査を受けた後、保険証券の発行申請と引き渡しを実施します。
売主が宅建業者であれば、最低でも2年の保険期間が義務付けられています。
保険金の定めは利用する保険会社によって異なり、保険への加入、保険金の受け取り、そして中古住宅の修繕などは宅建業者がおこなうため、買主側での手続きは不要です。
ただし、宅建業者が倒産した場合、買主は直接保険会社に保険金を請求することになります。
買主が直接保険に加入しなくても、購入物件の保証を受けられる仕組みです。
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売主が個人であれば、売主自身が既存住宅売買瑕疵保険に加入するのではなく、仲介業者が加入します。
手続きの流れとしては、まず売主または買主から仲介業者に保証を依頼し、業者が保険の申し込みをおこないます。
その後、不動産の現状確認や検査が実施されます。
検査結果が出たら保険が開始され、住宅の保証や瑕疵発見時の保険金の支払いがおこなわれます。
保険期間は1年、2年、または5年で、保険金の金額は200万円、500万円、または1,000万円となります。
仲介業者が倒産している場合、買主は保険金の支払いを直接保険会社に請求することができます。
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中古住宅を購入する際に既存住宅売買瑕疵保険に加入しておけば、不具合が少ない物件を購入でき瑕疵に対する保証も受けられます。
売主が業者なのか個人なのかによって、保険に加入する立場の方や保険期間などが異なるため注意しましょう。
加入した事業者が倒産したのであれば、買主の方は修繕のための保険金を直接請求できます。
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