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不動産を相続する予定がある方は、寄与分制度を知っておくと良いでしょう。
条件によっては、ほかの方より多く財産をもらえるため、知っておいて損のない制度です。
そこで今回は、不動産相続における寄与分とは何か、認められる要件や特別寄与料について解説します。
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寄与分とは、故人の財産を保護または増加させた場合に、被相続人の相続分以上の財産を受け取る仕組みです。
貢献の程度に応じて相続分が増加しますが、すべての主張が認められるわけではありません。
寄与分には、主に事業従事型・金銭出資型・療養看護型・扶養型・財産管理型の5つの種類があります。
それぞれの計算方法が異なるため、事前に確認しておくことが望ましいです。
親の事業に従事して財産を増やした場合や、寝たきりの親を自宅で介護して財産の減少を防いだ場合は、裁判所により容易に許可され、より多くの財産が分配されることがあります。
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寄与分は5つの要件があり、そのひとつは相続人であることです。
相続人でない親族が事業援助をしても、寄与分は認められません。
被相続人の財産維持・増加に寄与し、特別寄与をおこなったり、無償で貢献した経緯があったりすることも条件です。
5つの型のうち、一定期間いずれかをおこなったことが条件とされているので、自身が該当するか確認してみましょう。
事業従事型は被相続人の事業手伝い、金銭出資型は事業のための資金や不動産援助が該当します。
介護は療養看護型、生活の資金援助は扶養型、故人の財産管理は財産管理型です。
寄与分には時効がないため、何十年前におこなった行為でも証明できます。
ただし、一度遺産分割が決まると、原則として変更はできません。
主張したい場合は、遺産分割協議が成立するまでの間におこなう必要があります。
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以前の寄与分は、相続人に限り認められています。
しかし、2019年の民法改正で主張できる範囲が広がりました。
これにより、相続人以外の親族も寄与分の請求が可能となりました。
たとえば、相続人の妻が被相続人を無償で療養看護した場合が該当します。
注意点は労務提供のみに限られ、資金の援助は特別寄与料に該当せず、また、請求期限があり、相続税が2割加算される可能性があることも注意が必要です。
相続の事実を知った日から6か月以内、または相続開始の1年を過ぎると、請求できなくなります。
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寄与分とは、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が、ほかの方より多く財産をもらえる制度です。
適用させるためには5つの要件があり、それぞれ該当するか確認する必要があります。
2019年の民法改正では、相続人以外の親族にも請求範囲が広がりました。
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