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中古マンションの購入を検討する際、住宅ローンの返済や、資金計画に不安を感じる方は多いのではないでしょうか。
憧れのマイホーム生活を、ゆとりあるものにするためには、利用できる税負担の軽減制度を、事前に確認しておくことが大切です。
本記事では、中古マンション購入時に利用できる住宅ローン控除の概要と、適用条件、手続きについて解説します。
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中古マンションの購入で使える住宅ローン控除は、正式には住宅借入金等特別控除と呼ばれ、所得税や翌年の住民税から、一定額が差し引かれる仕組みです。
令和4年から令和7年に入居した場合、控除率は0.7%となり、控除期間は10年間に設定されるため、家計の負担を和らげてくれるでしょう。
また、対象となる借入限度額は、住宅の性能によって異なり、省エネ基準適合住宅などに該当すれば3,000万円、それ以外は2,000万円が上限となります。
さらに、控除の適用内容は取得時期ではなく、実際の居住開始年によって決まるため、引渡し日と入居日がずれる場合は注意しなければなりません。
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控除を利用するための条件として、まず取得日から6か月以内に入居し、その年の年末まで、引き続き居住していることが前提となります。
さらに、床面積が50㎡以上で半分以上を自己の居住用として使うことや、合計所得金額が2,000万円以下、返済期間が10年以上の分割返済であることが求められます。
中古マンションならではの注意点として、建築後に使用された履歴があり、耐震基準に適合していることを書類で証明できなければなりません。
耐震基準適合証明書や、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書などの取得可否を、売買契約前に確認しておけば、手続きの段階で慌てずに済むでしょう。
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中古マンションを購入して、初めて控除を受ける年は、会社員であっても勤務先の年末調整だけでは完結せず、ご自身で確定申告をおこなわなければなりません。
所轄税務署へ提出する書類には、計算明細書や、金融機関が発行するローンの年末残高等証明書のほか、家屋の登記事項証明書や売買契約書の写しなどが必要です。
万が一、初年度の手続きを忘れてしまった場合でも、還付申告として翌年1月1日から5年間は提出できるため、すぐに対象外となるわけではありません。
2年目以降の手続きについては、給与所得者であれば税務署から届く書類と、残高証明書を勤務先に提出することで、年末調整による控除が受けられるでしょう。
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中古マンションの住宅ローン控除は、年末残高に応じた金額が、税金から差し引かれる家計に優しい制度です。
適用には、所得や床面積といった基本要件にくわえ、中古物件特有の耐震基準を満たす証明書が重要な鍵となります。
初年度は、ご自身での確定申告が必須となるため、事前に必要書類を把握し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。
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