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マイホームの新築にあたって、住宅ローンを借りる方は珍しくありません。
ところで、建築工事が年をまたぐケースがありますが、年またぎによって税金などに影響が発生するのをご存じでしょうか。
この記事では、固定資産税に関する基本的な知識のほか、年またぎによる税額の違いや住宅ローン減税への影響を解説するので、マイホームを建築予定の方はお役立てください。
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固定資産税は、不動産を所有している方に課税される地方税の1つです。
なお、基準日は1月1日であり、基準日以降に取得した翌年から課税されます。
年末に取得すると翌年は課税対象になりますが、建物の建設工事が年またぎになると、固定資産税がかかるのは完成の翌年からになります。
なお、税額の基本的な求め方は、不動産が所在する市区町村が定める課税標準額に対し1.4%を乗じる方法です。
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年をまたいで建物が完成するケースにおいては、完成した年は固定資産税が課税されませんが、年内に新築住宅が完成したときには翌年から課税されます。
完成時期の僅かな違いにより、税金の額が大きく変わる点に注意しましょう。
なお、新築工事が年をまたぐとしても、土地を所有していると土地に対して固定資産税が課税されます。
土地に住宅が建築されていると税額が6分の1に軽減されるケースが多くを占めていますが、未完成のときは更地とみなされ軽減措置を受けられません。
したがって、土地の課税標準額によっては、新築工事が年をまたぐと固定資産税の金額が多くなる可能性があります。
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住宅ローンの利用者は、一定の条件を満たすと住宅ローン減税によって所得税の控除を受けられます。
住宅ローン減税は新築住宅等で原則13年間(既存住宅は10年間)控除が受けられる制度であり、控除される額は、年末時点におけるローン残高の0.7%です。
ただし、利用できるのは実際に住み始めたときからとされており、新築工事が終わっていても居住していないと減税制度を利用できません。
12月にローンを組んでも、年またぎで入居すると制度を利用できるのは翌年からになります。
年末に住み始めるとローンの支払済額は僅かで、残高が多いでしょう。
一方、年をまたいでからの入居では、ローンを1年以上支払っており残高は減っています。
したがって、双方において減税制度の恩恵を受けられる額に差が生まれ、年末に入居するほうが得になるでしょう。
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固定資産税の基準日は1月1日であり、基準日に工事が完成していないと、その年は建物に課税されません。
ただし、建物が未完成の土地に対する税額は6倍になり、課税標準額によっては建物が年末に完成するケースよりも固定資産税の金額が多くなる可能性があります。
また、住宅ローン減税を利用するときは、年が明ける前に入居するほうが制度による恩恵を受けられる金額が多くなるでしょう。
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2026.05.12