遺贈とは?遺贈の2つの種類と相続との違いについて解説

遺贈とは?遺贈の2つの種類と相続との違いについて解説

遺産相続の形にはさまざまありますが「遺贈」もその1つです。
一般的な相続とは仕組みが異なりますので、これから遺産を相続する予定のある方は「遺贈」についても知っておくことをおすすめします。
今回はそんな遺贈について、仕組みや2つの種類、相続との違いについて解説します。

「遺贈」とはなにか

遺贈とは、亡くなった方が遺言書で、自分の財産を誰かに贈与することを指します。
民法では、遺言者は自分の財産の全部または一部を、自由に処分できると定められています。
たとえば、実家は法定相続人に相続させたいけれど、長年お世話になったご近所の方に、お気に入りの書斎の机を贈りたい、といった場合に遺贈が有効です。
遺言書に「〇〇様に、書斎の机を贈与する」と記載すれば、ご自身の遺志を反映させることができます。
遺贈によって財産を受け取る方を「受遺者」と言います。
遺贈は、法定相続人以外の方にも財産を贈与できる便利な制度です。

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遺贈には2つの種類がある

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈は、相続財産の全部または一定割合を贈与する方法で、財産だけでなく義務も承継します。
たとえば「Aに財産の1/3を遺贈する」場合、Aは財産の1/3だけでなく、その財産にかかる債務も負うことになります。
一方の「特定遺贈」は、特定の財産を贈与する方法で、義務の承継は明記しない限り発生しません。
たとえば「Aに自宅の土地建物を遺贈する」といった場合、Aは自宅の土地建物を取得しますが、債務は負いません。
それぞれの遺贈方法を理解し、相続において最適な選択をしましょう。

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遺贈と相続の違いについて

「遺贈」と「相続」はどちらも亡くなった方の財産を受け取る方法ですが、違いを知っていますか?
兄弟姉妹は第3順位の法定相続人であり、被相続人に子や直系尊属がいない場合に相続人となります。
しかし、亡くなった方が遺言で順位を越えて兄弟姉妹に財産を残したい場合、遺贈の方法を使います。
相続と遺贈では、財産を受け取る方や税率、不動産の登記など、さまざまな点で違いがあります。
たとえば、遺贈で財産を受け取った場合、相続税が2割増しになる場合もあります。
また、不動産の登記も、相続と遺贈では手続きが異なります。
遺贈は、相続とは異なる制度なので、しっかり理解しておきましょう。

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まとめ

遺贈は、遺言書を通じて財産を特定の方に贈与する制度です。
遺贈には特定の財産を贈与する「特定遺贈」と、財産の一定割合を贈与する「包括遺贈」があり、債務の承継にも違いがあります。
遺贈を利用すれば、法定相続人以外の方にも財産を渡すことが可能ですが、相続税の増額や登記手続きが相続と異なる点に注意が必要です。
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