財産分与でもらう側に税金はかかる?かかる場合についても解説

財産分与でもらう側に税金はかかる?かかる場合についても解説

日本には財産をあげる場合に贈与税が課せられるため、財産分与でも多額の贈与税がかかるのではと不安になっている方もいるのではないでしょうか。
財産分与でなんらかの税金が発生することはありますが、贈与税がかかるケースは限定されます。
今回は財産分与でもらう側にかかる税金や、財産分与でも例外的に贈与税がかかる場合について解説します。

財産分与で不動産をもらう側に税金はかからない

財産分与で不動産を取得しても、通常の場合贈与税はかかりません。
購入・贈与などで不動産を取得すると発生する、不動産取得税も非課税になります。
ただし、財産分与でこれらの税金がかからないのは離婚後のことです。
離婚前に不動産の名義を変えてしまうと贈与税や不動産取得税の対象になってしまうため、十分注意しましょう。

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財産分与で不動産をもらう側が支払う必要がある税金

財産分与で不動産を受け取っても贈与税や不動産取得税はかかりませんが、そのほかの税もかからなくなるわけではありません。
たとえば、家の名義を変更する登記をおこなうための登録免許税はかかってしまいます。
登録免許税の税額は、固定資産税評価額の2%です。
登記手続きを一人でおこなうのは難しいため、税金にくわえて司法書士依頼料もかかるものと考えましょう。
また不動産の名義が変わり自分のものになると、翌年以降毎年支払う必要がある税金ができます。
不動産の所有者に課せられる、固定資産税や都市計画税です。
マイホームが建っている土地では、軽減措置が受けられます。

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財産分与で不動産をもらう側に税金がかかる場合とは

財産分与と慰謝料の受け渡しが別々におこなわれず、慰謝料的意味合いで財産分与がおこなわれた場合は不動産をもらう側に不動産取得税がかかることがあります。
分与が公平ではなく過大とみなされた場合も、贈与とみなされ贈与税がかかる場合があるので注意しましょう。
どれだけ分与が偏っていると贈与税がかからないのか、法律でラインは決められていません。
しかし妻が専業主婦で慰謝料も発生していないのに、不動産や預貯金のほとんどを妻が受け取る形で財産分与してしまうと過大とみなされる可能性が高いでしょう。
離婚が偽装である場合も、贈与税がかかってしまいます。
家の名義を移す前に離婚届を出しながら、その後も生計をともにして同居していることが発覚すると税金逃れとみなされてしまうでしょう。
悪質とみなされると、重加算税・延滞税などの重いペナルティを受けてしまうリスクがあります。

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まとめ

財産分与では通常、不動産をもらう側に贈与税や不動産取得税がかかりません。
ただし、登録免許税や固定資産税などは支払う必要があります。
財産分与が過大とみなされた場合も、贈与税の対象になってしまう可能性があるため注意しましょう。
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