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新築の家を建てたばかりのタイミングで離婚が決まってしまうと、その家をどうするかが大変です。
どちらかが住み続ける場合はローンの支払いが問題になり、売却するにしてもまだ多額のローンが残っていることが考えられます。
今回は離婚で建てたばかりの新築の家を売る方法や、売らずにその家に住み続ける場合の注意点を解説します。
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建てたばかりの新築の家を売却する場合、アンダーローンの状態なら大きな問題にならず売却しやすいでしょう。
売却して得たお金でローンを完済し、残ったお金は財産分与します。
夫婦で家を共有持分にしている場合もありますが、持分の比率に偏りがあっても財産分与では原則1/2で分けることに注意が必要です。
オーバーローンの場合、金融機関に抵当権を解除してもらい任意売却をおこなうことになります。
ただし任意売却は、期限までに売れないと競売で安く売られてしまうといったリスクがあることに注意しましょう。
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離婚後夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、現在の名義と住む方が違っていれば自宅の名義を変える方法が考えられます。
しかし、基本的に住宅ローンの返済中は名義人を変更できないのが大きな問題です。
夫婦の一方がローンを組んでいて、そのローンの名義人を変えることはまず認められません。
そのローンを借りられた根拠が、もともと名義人だった方の返済能力が認められたことであるためです。
名義を変えないまま元配偶者が住み続ける方法も、おすすめできません。
登記簿とローンの名義人・実際に自宅に住む方は、原則として一致している必要があります。
具体的に考えられるリスクは、金融機関に契約違反とみなされローンの一括返済を求められること・ローンの名義人が支払いを滞納してしまい家を追い出されることです。
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離婚時に新築の家のようなお金のトラブルになりそうな問題があるなら、離婚協議書と公正証書を作成しておくのがおすすめです。
とくにどちらが家に住み続けローンの支払いを続ける場合、ローンの負担割合なども明記しておく必要があります。
口約束だけだと法的効力がなく、離婚後にローンの支払い義務を放棄してしまうリスクが高くなるので注意しましょう。
ローンの負担割合は、慰謝料・養育費などを考えどちらか片方の負担が重くなり過ぎないようにすることが大切です。
離婚を理由に連帯保証が解除されることはないため、離婚後も互いがローンの支払い義務をしっかり果たす必要があります。
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離婚時に建てたばかりの家を売却する場合、オーバーローンなら任意売却の手続きが必要です。
どちらかが住み続ける場合、ローンの返済中は名義人を変えられないことに注意しましょう。
トラブルを防ぐための注意点は、しっかり離婚協議書・公正証書を作成しておくことです。
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