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親族が亡くなり、資産の確認・調査をした結果、住宅ローンが残っていたケースは少なくないです。
今回は、住宅ローンは不動産相続の対象になるのかを解説します。
また、支払わなくていい場合や対処法などもお伝えするので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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住宅ローンはマイナスの資産として分類されます。
あくまでも借金をはじめとする負債と同様と考えられるため、相続税の対象の対象です。
ただし、これをそのまま引き継ぐのではなく、プラスの資産から残債を差し引く流れとなります。
たとえば預貯金が1,000万円、残債が500万円あった場合は、プラスの資産を500万円として考えて不動産相続する仕組みです。
また、仮に家を取得しても、自動的にマイナス資産を全額相続する流れにはなりません。
原則法定相続分に応じて資産を引き継ぐ流れとなるため、家を引き継ぐからと言って負担がすべてのしかかるわけではないです。
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亡くなった方が団体信用生命保険に加入していた場合は、残債があっても支払わなくていい場合として考えられます。
団体信用生命保険とは、不動産購入におけるローン契約時に加入しているものです。
これは不動産を購入した契約者が亡くなった際に、保険料として残債が返済される仕組みとなっています。
そのため、残債があっても自動的に団体信用生命保険によって返済され、マイナスの資産がなくなるのです。
ただし、抵当権抹消のための手続きが必須です。
また、たとえ加入していても収入合算契約の場合は免除されません。
免除されないケースに該当する場合、別の対処法を考えなくてはなりません。
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もし団体信用生命保険に入っている場合、まずは金融機関に相談しましょう。
その後はローンがおりて、不動産を引き継ぐ流れとなります。
ローン残高がプラスの資産から差し引き切れない場合、時価とローン残高を比べておくのも重要です。
もしローン残高のほうが多くなってしまう場合は、不動産相続してしまったほうがメリットが大きいケースがあるためです。
どうしてもマイナスの資産が大きすぎて、メリットがないと考えられる場合は、相続放棄をするのがおすすめです。
ただし、親族へその報告を怠ると、他の方が負債を背負ってしまう可能性も否定できません。
必ず親族に連絡してください。
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不動産を購入した際のローンが残っていた場合でも、不動産相続の対象となります。
ただし、団体信用生命保険に加入していたら、支払わなくていい場合もあります。
対処法として、必要に応じて資産を引き継ぐのを放棄するのがおすすめです。
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