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不動産売買の契約書に「公租公課」と呼ばれる単語が出てくることもあります。
日常会話で使われる単語ではないため、公租公課の意味がよくわからないと感じる方も少なくないでしょう。
今回は公租公課とはなにか、不動産売買に関連する公租公課になにがあるかを解説します。
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公租公課とは、国や地方自治体に納める金銭(税金やその他の負担金)のことを指す言葉です。
このうち公租が国税や地方税のことを指しており、たとえば私たちが払っている所得税・市民税なども公租に含まれます。
一方、税金以外の負担金を指す公課には、代表的なものとして社会保険料が挙げられます。
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不動産売買の契約書で「公租公課」が出てくる場合、固定資産税や都市計画税のことを指すと考えてください。
固定資産税は、土地や建物を所有する方が市町村に支払う税金です。
一方、都市計画税は、固定資産税と一緒に土地・建物の所有者が支払う税金を指します。
ただ、都市計画税はすべての不動産を所有する方が対象ではなく、市街化区域内にある不動産を所有する方のみが負担します。
これらの税金は毎年1月1日時点の所有者が、その年の4月1日から始まる年度分を払う決まりです。
不動産購入の契約書で「公租公課」が出てくる場合、これらの税金をどちら(売主・買主)が負担するかが書かれています。
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不動産関連の公租公課(固定資産税・都市計画税)は、1月1日時点の所有者に課されます。
しかし、年度途中で不動産売買があった場合、起算日・引渡日を基準に買主・売主が、その年度の公租公課を分担して負担するのが一般的です。
公租公課の金額を365日で割って1日あたりの金額を算出し、引渡日前は売主、引渡後は買主が負担します。
たとえば、起算日が1月1日・引渡日が7月1日なら、その年度の公租公課は売主と買主がほぼ半分ずつの負担になるでしょう。
不動産関連の公租公課で注意点となるのはこのうち「起算日」で、地域によっては1月1日でなく4月1日になっている場合があります。
起算日がいつか、公租公課の負担が一般的なルールでなされているか不安な場合、事前に不動産会社に確認しておくのが良いでしょう。
もうひとつの注意点は、公租公課は事業用の場合経費にできますが、それ以外は経費に計上できない点です。
個人事業主の方でも自宅兼事務所の固定資産税は経費にできますが、居住専用の自宅に関わる固定資産税は経費にできません。
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公租公課とは、所得税・社会保険料など国や自治体に納める公的なお金のことを指す言葉です。
不動産売買に関連する公租公課で代表的なものは、固定資産税・都市計画税です。
売主と買主どちらがこれらのお金を負担するかは、起算日をいつに設定するかで変わる場合があります。
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