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不動産を売却するなら、物件を買主に引き渡すまでに、いろいろと準備しなければなりません。
今回ご紹介するライフラインの解約の手続きも、引き渡しまでにやらないといけないことの一つです。
タイミングを間違えると後々大変なことになりかねないので、この記事では注意点についてもご紹介します。
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すでに対象の不動産で暮らしていないのであれば、今すぐに契約を解除したほうがいいと思うでしょう。
公共料金の余計な支払い負担もありません。
しかし、購入希望者が内覧に訪れた時にライフラインがないと、内覧がスムーズにおこなえなくなります。
結果的に、売却活動に支障をきたす恐れもあるのです。
電気がなければ、夜間に内見するのが難しくなり、水道を止めてしまうと排水管から悪臭がたってしまうこともあります。
電気や水道は、引き渡しの直前まで契約解除しないほうがいいでしょう。
ガスはなくても内覧に支障をきたさないので、必要なくなったら速やかに解除しても構いません。
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電気も水道もガスも、基本的には同じような流れで解約手続きを進めていきます。
契約解除は、電話もしくはWebサイトから申し込めます。
希望する契約解除日を伝えれば、先方で手続きしてくれます。
電気や水道の場合、立ち会いは不要です。
しかし、ガスの場合、メーターがオートロック内にあるならば、立ち会いを求められる可能性があります。
その際には、立ち会いのできる日時を契約解除日に指定するといいでしょう。
また、水道料金の最後の月の精算方法は自治体によって異なります。
どのように精算するのか、不動産のある自治体の水道局に問い合わせておきましょう。
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不動産売却時におけるライフラインの契約解除の申し込みは、前もっておこなうことを忘れないでください。
売却して部屋を引き渡す予定の1週間くらい前までには、手続きを済ませておくといいでしょう。
引き渡しの当日や前日のようなギリギリのタイミングで申し込んでも、対応してもらえない場合もあるからです。
引き渡しまでの光熱費は、売主負担になります。
使っていない物件の光熱費を負担するのは納得できないという方もいるのではないでしょうか。
少しでも節約したければ、たとえば電気のアンペア数を下げておくといいでしょう。
一般的な住戸のアンペアは40~60アンペアが一般的です。
これを10~15アンペアくらいまでに下げておくと、基本料金をかなり抑えられます。
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不動産売却時に、早くライフラインを解約をして、光熱費を節約したいと思うかもしれません。
しかし、購入者を募る際は内覧が不可欠ですが、電気も水道も通っていなければ内覧の際に不便です。
不動産売却にあたっての必要経費と思って、引き渡し前まで契約はそのままにしておきましょう。
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