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不動産相続の手続きには、期限が存在するものもあります。
そのまま放置していると、ペナルティが発生するので、早めに対処することが重要です。
そこで今回は、不動産相続の手続きに関して、名義変更(相続登記)や相続税の申告・納付、準確定申告の期限を解説します。
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不動産相続における名義変更(相続登記)とは、不動産を相続した際に名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。
2024年4月1日以前の法改正前は、これらの手続きに期限が設けられていませんでした。
しかし、法改正後は不動産の名義変更(相続登記)が義務付けられ、期限内に手続きしないと罰則が生じます。
具体的な期限は、相続の開始を知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
相続の開始日ではなく、不動産の所有権を相続したことを知った日が起算日となるので間違えないようにしましょう。
また、義務化前の相続で不動産を取得している場合は、施行日から3年以内に期限が設けられる可能性もあります。
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相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内が期限です。
相続税の申告書を作成するには相続人同士での話し合いが必要となり、揉めた場合には期限内に提出できない恐れもあります。
申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティが発生するため注意しましょう。
相続税を期限内に納められない方は、延納や物納を検討すこともおすすめです。
その延納や物納には、相続税額が10万円を超えるなど一定の要件があるので、事前に確認しておく必要があります。
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準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人がおこなう確定申告のことです。
生前に収入があった方が亡くなった場合におこなう必要があり、相続人が相続開始を知った日の翌日から、4か月以内に申告しなければなりません。
準確定申告が必要な場合の代表例は、被相続人が事業を営んで確定申告していたケース、被相続人に副収入があり申告義務があったケースなどです。
準確定申告では、亡くなった方が生前に住んでいた住所を管轄する税務署が提出先となるので注意しましょう。
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不動産相続の名義変更は、不動産の所有権を相続したことを知った日から3年以内が期限です。
相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内が期限となっており、過ぎた場合はペナルティが生じます。
準確定申告は被相続人の代わりに相続人がおこなう確定申告のことで、相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。
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