自己破産前に不動産を売却するメリットとは?ローンの残債との関わりも解説

自己破産前に不動産を売却するメリットとは?ローンの残債との関わりも解説

マイホームを購入するときに住宅ローンを利用するのは一般的ですが、勤め先の倒産などにより返済が難しくなり、自己破産を考えるケースも起こるでしょう。
この場合、どのタイミングで不動産を処分するか悩むかもしれません。
この記事では、自己破産前に不動産を売るメリットやローン残債との関わりも解説するので、不動産の売却を考えている方はお役立てください。

自己破産に伴う不動産売却のタイミング

自己破産する際に不動産を売却する場合には、自己破産後と自己破産前の2つのタイミングがあります。
破産後は、裁判所が選任する破産管財人により処理されるのが一般的です。
破産管財人は、財産をできるだけ高く処分し、債権者に対し可能な限り配当する役割を担います。
金融機関などから抵当権が設定されているときには売買価格の中から一定額を支払って抵当権の抹消をおこない、残りをほかの債権者に配当して債務を履行する流れです。
ただし、破産管財人が処理する場合には、売買価格が相場よりも低くなる可能性があります。
また、予納金を裁判所に納付する必要があり、負債総額5,000万円未満のケースでは70万円程が必要になります。
一方、破産前に財産を処分するときは予納金がかかりません。
さらに、破産後の生活再建資金として100万円未満を手元に残すのも認められています。
このため、自己破産する際に土地や建物を処分するのは破産前が得策といえるでしょう。

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自己破産前に不動産を売却するメリット

破産前の場合、不動産売却にあたって発生する仲介手数料や測量、抹消登記などの費用を代金で賄えるため、自己負担を軽減できます。
また、破産後よりも高く売却できるので、少しでも手元に資金を残せる点は大きなメリットになるでしょう。
なお、自己破産するときには、弁護士報酬や手続きに費用がかかります。
手元に残った資金は、必要な費用の足しになり役立つでしょう。

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自己破産前における不動産売却とローン残債との関わり

ローンの返済が終わっている場合は、通常と同様に不動産会社に仲介を依頼して売却するのが一般的な流れです。
ただし、注意点として、財産隠しを疑われてしまう可能性が考えられます。
相場より著しく安い金額で売ると、名義変更による財産隠しを疑われるかもしれません。
一方、残債があるときには、裁判所による競売のほか、債権者の了承を得たうえで任意売却する方法があります。
任意売却のほうが、競売よりも高値になるのが一般的なので債権者からの理解を得やすいでしょう。
任意売却の流れは一般的な扱いと同様ですが、債権者である金融機関などと合意して進めないと、ほかの債権者から詐欺行為を問われる可能性があるため注意が必要です。
任意売却は、金融機関の合意を得たうえで、できるだけ高く不動産を売って債務履行を目指したと証明できるようにするのが大切なポイントといえるでしょう。

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まとめ

自己破産するときには、破産前に土地や建物を売却するのが得策でしょう。
ただし、ローンの残債があるときには、金融機関などの理解を得たうえで取り組む必要があります。
ほかの債権者から詐欺行為を問われないように十分に注意してください。
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