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誰かが亡くなった際の相続をスムーズに進めるためには、あらかじめ相続人になる人物や注意点について把握しておくことが大切です。
しかし、親や祖父、兄弟といった身近な親族のケースについては知っている場合でも、少し関係性が遠くなると詳しく知らない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、叔母が亡くなった場合に相続人になる人物と注意点、確認したほうが良いことについて解説します。
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誰かが亡くなった際は、その法定相続人となる人物の間柄や順位はあらかじめ決められています。
配偶者はかならず相続人となり、子どもが第1順位、父母や祖父母といった直系尊属が第2順位、兄弟・姉妹が第3順位の相続人と定められています。
遺産は相続順位に従って法定相続人に分配されるので、甥や姪が相続人となるのは、上位の相続人がいない場合のみです。
甥や姪は兄弟・姉妹の子どもなので、叔母に配偶者や子どもがおらず、父母もすでに亡くなっており、兄弟・姉妹も亡くなっているケースで相続権を得ることになります。
また、上位の相続人が相続放棄をした場合も、甥や姪が相続人となる可能性があります。
ただし、自身の親である兄弟・姉妹が相続放棄をした場合は、代襲相続が発生せず、甥や姪は相続人になれないので注意しましょう。
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叔母の相続人になった際の注意点としてまず挙げられるのは、相続税が2割加算になる点です。
配偶者や一親等の親族などが相続する場合より税負担が大きくなるので、そのことを考慮して資金を用意しておかなければいけません。
また、甥や姪には遺留分が存在しないため、叔母が遺言を残していた場合は遺産が相続できない可能性がある点にも注意が必要です。
そのほかの注意点としては、自身の子どもへの再代襲は発生しないこと、遺産分割協議に参加しなければいけないことなどが挙げられます。
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叔母の相続人になった際、まず確認しておきたいのは遺言書の有無とその内容です。
先述のとおり甥や姪には遺留分がないので、遺言書の内容次第では相続する財産がゼロになる可能性があります。
また、相続放棄の期限と準確定申告の期限、相続税申告の期限についても確認しておいたほうが良いでしょう。
叔母の遺産にマイナスの財産が多く含まれている場合は相続放棄が有効な対処法になりますが、期限を過ぎてしまうと相続放棄はできません。
準確定申告や相続税の申告期限を過ぎた場合は、無申告加算税や延滞税が発生してしまいます。
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甥や姪が相続人となるのは、叔母の配偶者や子ども、父母、兄弟といった法定相続人が亡くなっているか相続放棄をした場合のみです。
叔母の相続人となった際は、相続税の2割加算の対象になる点、遺留分が存在しない点、自身の子どもへの再代襲が発生しない点などに注意が必要です。
トラブルを避けるためには、遺言書の有無や内容、相続放棄や申告の期限などをあらかじめ確認しておきましょう。
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