不動産の贈与税とは?親子間でも課税されるケースと非課税にする方法を解説

不動産の贈与税とは?親子間でも課税されるケースと非課税にする方法を解説

親が子に対して、所有する不動産を無償で渡したり、取得資金を援助したりしてやりたいと考えるケースは少なくありません。
しかし、実際に行動に移すと、贈与税の課税対象になる場合があるために慎重な対応が必要です。
この記事では、親子間で生じる不動産に関わる贈与税について解説し、税金が課せられるケースと非課税にする方法もご紹介します。

不動産にかかる贈与税とは?

贈与税とは、個人から個人へと無償で財産を渡す行為に対して課せられる税金です。
贈与の総額が一定の額を超えた場合に課税され、財産を受け取った受贈者が納税義務を負います。
課税の方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額に基づいて課税される仕組みです。
年間で110万円の基礎控除が設けられており、110万円以下の贈与ならば税の負担はありません。
そして、相続時精算課税制度とは贈与の総額が2,500万円まで非課税となり、それを超えた額に対して20%の税率で課税される制度です。
相続時精算課税制度を選択しても、110万円の基礎控除が利用できます。

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親子間であっても不動産に贈与税がかかるケース

贈与によって1年間で110万円を超える財産を受け取った場合には、その超えた額に対して贈与税を納める必要があり、たとえ親子間であっても課税を免れません。
現金の授受はもちろんですが、不動産を無償で親から子へ名義変更するケースも課税の対象です。
不動産を適正価格による売買によって名義を変えるならば、税が課せられる心配はありません。
ただし、適正価格よりも安く譲り受けたときは、土地の時価と実際に譲り受けた価格の差額について贈与があったものとして課税されます。
親子間で受け渡しする財産のすべてが課税の対象になるわけではなく、どうしても必要な医療費や生活費などの資金であれば贈与の対象にはなりません。

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親子間での不動産にかかる贈与税を非課税にする方法

不動産の価格は高額であるのが一般的であり、贈与税の基礎控除額である110万円以下の取引は贈与を疑われる可能性があります。
このような場合は、相続時精算課税制度を活用すると2500万円まで非課税となります。
ただし、この制度を利用した贈与の額は、贈与者が亡くなったときに相続財産に合算されて相続税の算出対象となるため注意が必要です。
また、子や孫の住宅購入を援助する場合、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置を利用できます。
適用要件に当てはまれば、最大で1000万円まで税金を納めずに贈与が可能です。
親子間の贈与においては、不動産だけでなく、教育資金や結婚・子育て資金一括贈与などの非課税制度も準備されています。

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まとめ

親子間で不動産を受け渡しする際には、贈与税の課税対象にならないように細心の注意を払ってください。
そして、基礎控除や相続時精算課税制度、また非課税措置などが活用できないか検討をおすすめします。
税の負担をできるだけ回避しつつ、円滑に資産を受け渡しましょう。
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