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中古マンションの購入を考えている方の多くは、住宅ローンの利用を考えていると思います。
しかし、中古マンションのなかには住宅ローンの審査にとおりにくいものも存在するので注意が必要です。
今回は、ローン審査に通りにくいとされる「旧耐震基準」「再建築不可」「借地権付き」の中古マンションについてご説明します。
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昭和56年6月1日以前に建てられたマンションは、旧耐震基準で建築されているため、物件の資産価値が低いとみなされる傾向があります。
旧耐震基準とは、震度5強程度の揺れでも建物が崩壊せず、破損したとしても補修すれば生活できる構造基準で設定されています。
それに対して新耐震基準は、震度6強から7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準です。
金融機関によっては、耐震性能が劣る旧耐震基準が適用されたマンションでは、住宅ローンを借りる際の担保評価額が低くなり、担保評価額までしか借りられない可能性があります。
ただし、フラット35の適合証明書を取得できた場合は、ローンが組めるかもしれません。
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再建築不可の建物がローン審査に通りにくい理由として、解体して更地にしてしまうと建て直しができなくなる点が挙げられます。
都市計画区域と準都市計画区域では、土地に建物を建てる際には「接道義務」を満たす必要がありますが、接道義務を満たしていない土地の上にある建物は、解体後再建築できません。
また建ぺい率など、建設当時の建築基準法に適合していたとしても、その後法改正によって適合しない建物になってしまう場合があります。
再建築する場合は現在の建築基準法を守る必要があるため、再建築不可となり、ローン審査に通りにくい物件となってしまうのです。
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借地権とは、地代を支払って地主から土地を借りて、建物を建てられる権利です。
借地権付きの物件は、自己所有の土地にくらべて担保価値が低くなる傾向があり、売却できない場合や、売却できても価格が低いケースが多くみられます。
借地権付きの物件で、土地を担保に住宅ローンを借りる場合は、土地提供者の許可を得なければなりません。
住宅ローンを利用して借地権付きの物件を購入する際は、金融機関にローンが組めるか相談する必要があります。
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中古マンションはローンが通りにくいイメージがありますが、借りられないわけではありません。
旧耐震基準、再建築不可、借地権付きの物件など、ローン審査に通りにくい原因を理解して、住宅ローンを利用してスムーズな中古マンション購入を目指しましょう。
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