マンション売却後の手取りはいくら?税負担を軽減できる特例も解説

マンション売却後の手取りはいくら?税負担を軽減できる特例も解説

マンションを売却した後に残る手取り額は、売却価格そのものとは異なる点に注意が必要です。
実際には、仲介手数料や税金、登記関連費用などの諸経費が差し引かれるため、想定より少なくなることもあります。
本記事では、売却後の手取り額の考え方や発生する費用、さらに税負担を軽減できる特例について解説いたします。

マンション売却後の手取り額の計算方法

マンションを売却して得られるお金は、単純に売却価格そのものではありません。
実際には、売却金額から手数料や税金、その他の諸費用を差し引いた金額が、最終的に手元に残る資金となります。
この考え方は「売却金額 -(手数料 + 税金 + その他の費用)」という式に集約されます。
とくに、手数料の中で大きな割合を占めるのが不動産会社に支払う仲介手数料です。
また、登記関係の手続き費用や契約書への印紙代なども発生します。
これらを合計すると、売却価格の3~5%程度が費用として必要になるケースが一般的です。
そのため、売却金額の全額をそのまま自由に使えるお金と考えるのは避けたほうが良いでしょう。

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売却後に発生する税金と費用

マンションの売却によって、利益が生じた場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。
この税金は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算され、利益がプラスになった場合にのみ発生します。
譲渡所得税には、所得税・住民税が含まれ、物件の保有期間が5年を超えているかどうかで税率が異なるのです。
また、税金以外にも見落とされがちな費用が存在します。
たとえば、抵当権を抹消するための費用や、司法書士への報酬、証明書類の取得費用などがあります。
引っ越し費用や残置物の撤去にかかる費用も、場合によっては手元資金を圧迫するでしょう。
そして、これらの出費は、事前に把握しておくことが大切です。

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税負担を軽減できる特例

マンションの売却時には、一定の条件を満たすことで税金を軽減できる特例制度があります。
その代表的なものが、「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
これは、マイホームとして使用していた物件を売却する際に、譲渡所得から3,000万円まで控除できる制度です。
さらに、「軽減税率の特例」も利用することができます。
これは、所有期間が10年を超える場合に適用され、一定金額までは通常より低い税率で課税されるのです。
また、譲渡損失が発生した際には、給与所得など他の所得と損益通算ができる制度もあります。
いずれの制度も、適用には細かな条件があるため、事前に確認しておくことが求められるでしょう。

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まとめ

マンション売却後の手取り額は、費用や税金を差し引いたうえで算出する必要があります。
利益が出た場合には、譲渡所得税が課されるうえ、登記や引っ越しなどの費用も加味することが大切です。
税負担を軽減するには、特例制度を活用し、適用条件を十分に理解しておく必要があります。
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