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少子高齢化が進み、亡くなるときに身寄りがいない高齢者が増えています。
相続人がいないまま亡くなった場合、残された財産はどこにいくのか疑問に思う方も多いでしょう。
そこで今回は、相続で押さえておきたい相続人不存在の遺産とは何か、意味や手続きの流れをご紹介します。
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相続人不存在とは、故人の遺産を受け継ぐ方が一人もいない状態のことです。
まず、法定相続人がいない場合は、相続人不存在となります。
法定相続人になれるのは配偶者や子ども・親などですが、それらに属する方がいない場合は相続人不存在です。
また、相続放棄で相続人がいない場合も該当します。
とくに、相続人全員が相続放棄した場合は、注意が必要です。
さらに、欠格・廃除により相続人がいない場合も当てはまります。
欠格とは、被相続人を殺害するなど、相続に関する法律を犯した者が法定相続人としての資格を失うことです。
法定相続人が被相続人に対する虐待や重大な侮辱をおこなった場合には、被相続人の意思によって法定相続人の資格を排除されるので、注意しましょう。
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故人が生前に遺言書を作成していれば、遺産は遺言書で指定された相続人に渡ります。
家族がおらず、自分の財産がどこにいくのか不安な方は、遺言書の作成がおすすめです。
そのほか、特別縁故者に財産分与もできます。
被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人の療養看護をおこなっていた者は、家庭裁判所で財産分与の申し立てが可能です。
遺言書もなく、特別縁故者もいない場合は国庫に帰属されて、国のものとなります。
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相続人がいないときは、利害関係人あるいは検察官が、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てるのが一般的です。
これによって選任される相続財産清算人は、遺産の管理・処分をおこないます。
その後、相続人捜索の公告と債権申し立ての公告をおこない、相続人不存在を確定させるのが基本的な流れです。
特別縁故者を主張する者は、相続人不存在が確定してから3か月以内に財産分与の申し立てをする必要があるので、忘れずに手続きを済ませましょう。
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相続人不存在とは、故人の遺産を受け継ぐ方がいない状態のことです。
故人が遺言書を作成していたのならその遺言者に、誰もいない場合は国のものとなります。
受け継ぐ方がいない場合は、相続財産清算人の選任をおこない、遺産の管理・処分を相続財産清算人に任せるのが原則です。
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