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境界立会いとは、隣同士の土地の所有者がお互いの土地の境界線を明確にするために必要な手続きであり、土地を売却する際に重要なプロセスの一部です。
しかし隣地所有者との関係性などの理由により、境界立会いを拒否されてしまう場合があります。
今回は、境界立会いは必須なのか、境界立会いを拒否された際の対処法、境界立会いに関するトラブルを予防するための対策について解説します。
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境界立会いは求められた際に任意で応じるものであって、必須ではありません。
そのため、日程の都合がつかない場合や、個人的な理由によって拒否することは可能です。
ただし、不動産売却の際は法務局に登録された境界(筆界)を明確にしておく必要があるので、境界立会いを拒否されると売却手続きが進められません。
境界立会いを拒否された土地を売却するためには、後述するような対処法を用いた境界の確定が必要です。
ほかの方法でも境界が確定できなかった場合は、境界確定訴訟を起こし、各種証拠を元に法廷に判断を委ねることになります。
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境界立会いを拒否された際の対処法としてまず挙げられるのは、専門家である土地家屋調査士に調整を依頼することです。
境界立会いの重要性を認識していない方であれば、土地家屋調査士にその必要性やメリットを説明してもらうことにより立会いに同意して貰える場合があります。
そのほかの対処法としては、土地地積更正登記と筆界特定制度による境界確定が可能です。
土地地積更正登記は登記簿に記録された土地面積と実測値が異なる場合に実施される手続きであり、法務局が認可した場合は隣地所有者の立ち会いがなくても実施できます。
筆界確定制度は、各種資料を元に法務局の登記官が境界の位置を特定する制度です。
ただし、筆界確定制度には強制力がないので、合意が得られなかった場合は前述の境界確定訴訟を起こすことになります。
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境界を確定し、土地の売却をスムーズに進めるためには、境界立会いを拒否されないようにすることが重要です。
いざという時にトラブルを起こさないために、日頃から隣地所有者とは良好な関係を保つようにしましょう。
また、土地の売却が必要になった理由や背景をしっかり説明すると、相手の態度が軟化し立ち会いに応じてもらいやすくなります。
境界が確定することにより相手の土地の価格も上がる、費用をかけずに測量してもらえるといったメリットを伝える対策も効果的です。
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境界立会いは不動産を売却するために必要なプロセスの1つですが、必須ではないため拒否されてしまうと売却手続きが進められません。
境界立会いを拒否された際は、土地家屋調査士に調整してもらう、土地地積更正登記や筆界特定制度を利用するといった対策が効果的です。
トラブルを予防するためには、隣地の所有者と普段から良好な関係を意識し、立会いを求める際は状況やメリットをしっかり説明するようにしましょう。
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