自宅をリースバックに出す場合「売買契約」「賃貸借契約」の2種類の契約書が発行されます。
契約書にはさまざまな内容が記載されているため、混乱しないように大事な項目がどれなのか知っておくことが大切です。
今回は、リースバックの売買契約書や賃貸借契約書の記載内容、リースバックにつけられる特約についてご紹介します。
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リースバックの売買契約書の記載内容
売買契約書には、物件の売買価格や決済日、買い戻しの条件などが書かれています。
一般的な売買契約同様、契約書に記載される売買価格は事前に買主となる不動産会社と協議した価格です。
決済日は、実際に売買価格が支払われる日付であり、これも事前に不動産会社とすり合わせます。
買い戻しの条件は、お金を貯めてその物件を買い戻すための期限や価格などを決めておく項目です。
これらの項目は売買契約を結ぶ前に不動産会社と話し合って決めるものであるため、話し合った内容と異なる点がないかよく確認する必要があります。
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リースバックの賃貸借契約書の記載内容
賃貸借契約書には、契約期間や賃料、支払いの期限、途中解約に関する取り決めや退去時の原状回復義務についての項目などが書かれています。
リースバックの賃貸借契約書でとくに気をつけたいのは、賃貸借契約の契約形態です。
賃貸借契約には契約期間を更新できる普通借家契約と、契約期間の更新がなく一定期間しか借りられない定期借家契約があります。
リースバックによる賃貸借契約が定期借家契約になっている場合、契約期間が買い戻しできる期間と同じになっているケースが一般的です。
そのため、契約期間中に買い戻しができないとその物件を出ていかなければならなくなり、自宅を失う形になります。
また、普通借家契約の場合でも、契約の更新時に賃料が値上がりする可能性があるため注意しましょう。
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リースバックの契約書につけられる特約
リースバックの契約書には、その契約に付与されたさまざまな特約が記載されている場合があります。
よくあるのが、売却した物件の将来的な買い戻しに関する特約です。
買い戻しの期限や価格などの条件は、事前に不動産会社と話し合い、特約として契約書に記載しておかなければなりません。
賃貸借契約の途中解約に関する特約も、よく記載される特約の1つです。
定期借家契約は更新がない分途中解約もできないようになっていますが、特約に記載があれば契約期間中でも解約できます。
さらに、通常の賃貸物件のように、不動産の所有者となる不動産会社から借主となる方への禁止事項が記載される場合も少なくありません。
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まとめ
リースバックの契約書には、通常の売買契約書や賃貸借契約書と同様の内容や、リースバックならではの特約などが記載されています。
どの項目も不動産会社と事前に話し合った内容が記載されるため、内容の相違がないか確かめる必要があります。
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