角地を購入すると、建築時に「隅切り」と呼ばれる建築制限を受ける可能性があります。
隅切りの基準は複雑であり、トラブルに発展するケースもあるため、事前にトラブル事例を確認することが大切です。
そこで今回は、角地の隅切りとは何かにくわえ、基準やトラブルについても解説します。
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角地の隅切りとは何か?
建築基準法において、土地に建物を建築する際、幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけません。
土地の形状や建物の種類、規模次第ではこれ以上の制限がかかる可能性があり、隅切りも建築制限のひとつです。
隅切りとは、角地の角を切り取って道路の一部にすることを指し、交差点などにおける見通しの確保や、通行しやすくすることを目的としています。
細かいルールに関しては、建築基準法だけではなく、自治体が独自の基準を設けていることもあるので、自治体の窓口で事前に確認するようにしましょう。
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角地の隅切りの具体的な基準とは?
隅切りが必要となるのは、都道府県の道路や私道(開発道路、位置指定道路など)であり、その基準は自治体によって決められたものと建築基準法によるものの2種類が存在します。
多くの自治体では、一般的なルールとして「ある道路幅員未満の道路が交わる角に接している土地は、空き地にする必要がある」と規定を設けています。
上記の道路幅員の具体的な数値や、空き地にするべき面積の基準は各自治体によって異なるので、事前に自治体の建築指導課に確認しましょう。
隅切りした後の土地は道路になりますが、その管理については基本的に、引き続き土地の所有者がおこなうのが一般的です。
隅切りした土地の買取制度や、固定資産税の免税制度を設けている自治体もあるため、こちらも事前に確認するのが良いでしょう。
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角地の隅切りをおこなう際のトラブル事例とは?
角地の隅切りをおこなう際の注意点として挙げられるのが、その土地上に建っている建物が、既存不適格物件となる可能性がある点です。
隅切り部分を自治体に売却した場合は、敷地面積に含まれなくなるため、建ぺい率や容積率の基準を満たせなくなる場合があります。
また、隅切り部分には原則として建物を建てられません。
塀やフェンスなどの工作物も設置できなくなるため、希望していたデザインどおりに建物が建築できないこともあるでしょう。
さらに、隅切りが予定されている土地を売買する際の取り扱いにも、注意が必要です。
隅切りの予定があっても、その土地は売買の対象となります。
購入したい土地に隅切りの予定がある場合は、重要事項説明時に詳細が説明されますが、事前に確認しておくとスムーズです。
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まとめ
隅切りとは、角地の角を切り取って道路の一部にすることを指し、交差点などにおける見通しの確保や、通行しやすくすることを目的としています。
建築基準法だけではなく、自治体が独自の基準を設けていることもあるので、自治体の窓口で事前に確認するようにしましょう。
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