国内では土砂災害の被害が多発しており、住宅選びで利便性や快適さとともに安全性も考慮する方が増えています。 土地探しでは「土砂災害警戒区域」に注意する必要がありますが、それらはどのようなエリアかご存じでしょうか。 今回は、土砂災害警戒区域とはどのような土地か、影響や特別警戒区域に指定された場合の規制について解説します。
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土砂災害警戒区域とはどのような土地か
土砂災害警戒区域とは土砂災害防止法に基づいて設定された区域のひとつで、土砂災害の際に住民の生命または身体に危害が及ぶ恐れのある地域です。 イエローゾーンとも呼ばれており、土石流や地すべり・がけ崩れなどの災害による被害を防止するために警戒避難体制をとくに強化する必要があります。 なお、警戒区域のうち、危険度の高いエリアは「土砂災害特別警戒区域」と呼ばれており、人命に影響がある地域に設定されるのが特徴です。 ただ、土地の状態や安全性は時間の経過や周辺環境の変化によって左右されます。 基礎調査は5年ごとにおこなわれるため、その都度、指定が解除されたり追加されたりすることも押さえておきましょう。
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土砂災害警戒区域に指定された場合の土地への影響
土砂災害警戒区域に指定されても建築制限はありませんが、人命被害の観点から土地の価値が下がる可能性があります。 売却してもなかなか買手が付かず、売れ残ってしまうケースが多いのも特徴です。 また、人命を優先させるために警戒避難体制を整備する必要もあります。 学校や医療施設などの公共施設は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施などを義務付けられます。 土地を売買する際にも、重要事項として説明が義務付けられるため、土地の状況や周囲の環境を把握しておくことが重要です。
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土砂災害警戒区域より厳しい土砂災害特別警戒区域の規制
土砂災害警戒区域では、警戒避難体制が整備されますが、土砂災害特別警戒区域に指定された場合は、それに加えて様々な制限・規制が設けられます。 土砂災害特別警戒区域にある土地に、医療施設や社会福祉施設を建築するなど開発行為をおこなう際は、都道府県知事の許可を得る必要があります。 住宅を建てる際にも土砂災害の衝撃を受けても安全を保てるか事前確認が必要なため、構造規制がかかる場合があります。 危険であると判断された住宅は、都道府県知事から移転などの勧告を受ける恐れがあるため注意が必要です。 このような地域の不動産は資産価値が低く、住宅ローンの審査にも落ちやすいので希望の住宅が購入できない可能性もあります。 土地探しでは土砂災害警戒区域も考慮しつつ、条件に合った不動産を見つけていくと良いです。
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まとめ
土砂災害警戒区域とは、土砂災害の際に住民の生命または身体に危害が及ぶ恐れのあるエリアのことです。 イエローゾーンとも呼ばれており、場合によっては土地の価値が下がる可能性があります。 そのなかでもとくに警戒が必要なエリアは「土砂災害特別警戒区域」に指定され、住宅建築において構造規制がかかるかもしれません。 志木市売買物件など不動産情報をお探しならMK不動産株式会社がサポートいたします。 不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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