マンションを売却する際は、管理組合への連絡が必要ですが、いつ行えば良いのでしょうか。
また、管理組合の役員であっても売却可能か気になっている方も多いはずです。
そこで今回は、不動産売却時に管理組合へ連絡するタイミングや提出する書類、役員は売却可能なのかをご紹介します。
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マンション売却時に管理組合へ連絡するタイミングとは?
マンションを売却する際は、加入していた組合を脱退するための届出が必要です。
国土交通省がマンション標準管理規約を設定しているため、それに基づいて手続きを進めましょう。
規約によると、売却で所有権が買主に移転したら、管理組合を脱退することを速やかに報告しなければなりません。
つまり、管理組合への連絡は決済直後のタイミングで行うのが適切です。
事前に売却する旨を伝えて必要書類などを確認しておくと、スムーズに手続きが進みます。
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マンション売却時に提出する必要のある書類とは?
不動産売却で管理組合を脱退する際は、理事長宛に「組合員資格喪失届」を提出する必要があります。
しかし、理事長に直接提出するケースは珍しく、建物を管理している管理会社に提出するのが一般的です。
書類の入手方法は、買主が決まった時点で不動産会社が管理組合から取得してくれますが、自分で受け取りたい場合は管理組合に連絡しましょう。
提出方法や提出するタイミングをきちんと把握しておかないと、売却後に管理費や修繕積立金の引き落としが発生する可能性もあるので注意が必要です。
トラブルを未然に防ぐためにも、決済後に資格喪失届の提出を忘れないようにしましょう。
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管理組合の役員でもマンション売却は可能?
管理組合は理事長、副理事長、財務部長などの役員が設けられており、持ち回り方式で循環するのが一般的です。
そのため、売却のタイミングで役員が変わることもあります。
役員の任期中であっても売却は問題なく行えるケースがほとんどですが、言い出しづらかったり肩身の狭い思いをする可能性もあります。
物件によっては買主が役員に就任することを定めている場合もあるため、事前に規約を確認しておくことが重要です。
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まとめ
マンションを売却する際は、決済直後に管理組合へ脱退する旨を連絡しましょう。
その際には「組合員資格喪失届」を提出する必要があるため、事前に準備しておくことが大切です。
管理組合の役員であっても売却自体は可能ですが、買主が役員に就任することを定めているケースもあるので事前に規約を確認する必要があります。
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