不動産の売却方法には、建物を解体して更地にするパターンと建物を残したまま売るパターンがあります。
そのなかでも築年数の古い住宅が建っている家を売却する場合、このままで売れるのかと心配な方も多いでしょう。
そこで今回は、古家付き土地とは何か、売却するメリットやデメリット・注意点を解説します。
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不動産売却で知っておきたい「古家付き土地」とは
古家付き土地とは、経済的価値のない古い家が建っている土地の通称です。
中古住宅と古家付き土地には明確な定義はありませんが、木造住宅の耐用年数が22年とされていることから一般的に築20年以上が古家として扱われます。
この他、建物の劣化が著しく、解体する以外に選択肢がない場合も古家付き土地に該当するでしょう。
このような土地は古家の解体費用がかかるため、更地より売却価格を下げる傾向にあります。
建物の状態や条件によっては、更地売却を検討したほうが多くの利益が残せます。
土地売却を検討している方は、古家付き土地の特徴をしっかりと確認しておくことが大切です。
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古家付き土地として売却するメリット・デメリット
古家付き土地として売却すれば、解体の手間や費用を省けます。
解体費用は住宅の広さによって異なりますが、木造住宅であれば坪4万円~5万円が目安です。
高額な出費となるため、それらを省けるのは大きな利点といえます。
また、固定資産税を節約できるのも古家付き土地として売却するメリットです。
更地にしてしまうと、住宅用地の負担調整措置が適用されなくなるため、税負担が大きくなります。
一方、古家付き土地のデメリットは売却価格が安くなる点です。
買手もなかなか見つかりにくいので、売れ残る可能性が高いでしょう。
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古家付き土地を売却するときの注意点
土地を売却する際の注意点として挙げられるのは、境界の明示義務があることです。
境界確定測量図が手元にあれば境界の明示が可能ですが、古くから土地を所有している場合、測量をおこなっていない可能性があります。
そのようなケースでは、土地家屋調査士に測量を依頼してから売却活動をおこなうのがおすすめです。
また、古家付き土地を売却する際は、契約不適合責任をすべて免責しておくことが重要です。
買主は建物を解体することを前提に購入するので、余計な責任を負わないためにも契約書に特約を記載しておく必要があります。
その他、売却前にゴミの処分をしておくことも大切です。
不用品をそのままにしておくと、処分費用が売却価格に上乗せされるため手元に残る利益も少なくなってしまいます。
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まとめ
古家付き土地とは、築20年以上の経済的価値のない建物が建っている土地のことです。
古家付き土地として売却すると、解体の手間を省けるだけでなく固定資産税も抑えられます。
ただ、売却価格は安くなる傾向にあるため、ゴミを処分したり境界を確定させたりして対策することが大切です。
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