生前にできる相続税対策として「相続時精算課税制度」の利用を検討している方も多いでしょう。
上手に活用するためには、事前に制度の具体的な内容を把握しておくことが重要です。
そこで今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度か、計算方法や注意点をご紹介します。
相続税対策に有効な「相続時精算課税制度」とは
相続時精算課税制度とは、適用対象者である20歳以上の子、あるいは孫が60歳以上の父母・祖父母から贈与を受けた場合に利用できる制度です。
この制度を利用すると、累計2,500万円までは何回贈与しても、贈与税が非課税となります。
2,500万円を超える額の贈与を受けた場合であっても、超過分に課せられる税金は一律20%です。
ただ、贈与者が亡くなり相続が開始すると、贈与を受けた財産はすべて相続財産となり、相続税が課せられます。
つまり、税金の先送りができる制度で、生前贈与で課せられる税金は相続時にまとめて課税される仕組みです。
相続税の節税対策にはなりませんが、子や孫に財産を移転するのが決まっている方は、検討の余地があるでしょう。
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相続時精算課税制度の計算方法とは
取得した財産が相続税の基礎控除以下であれば、原則として相続税は課税されません。
基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
法定相続人が妻と子ども2人のケースでは「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、取得財産額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
仮に、夫が生前6,000万円の財産を保有していて、亡くなる1年前に相続時精算課税制度を申請した後、2,000万円を子に贈与したとします。
贈与の際には、2,500万円以内ですので贈与税はかかりませんが、相続時は残った4,000万円ではなく贈与を含めた6,000万円を相続したものとして相続税の計算をします。
この場合、基礎控除の4,800万円を超えるため、相続税が発生する可能性があります。
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相続時精算課税制度を利用する際の注意点とは
相続時精算課税制度を利用しても、相続財産の額などによっては節税とならない場合もあるので注意が必要です。
高額な遺産を移動させる際や財産の目減り時に使用する際には、節税効果が見込める可能性もあります。
また、相続時精算課税制度を使って生前贈与をされた資産は、物納することができません。
引き継いだ遺産より相続税が高く、支払いが困難になるケースも多発しています。
その他、亡くなる前に贈与しないことも重要なポイントです。
死亡前3年以内に故人が相続人に贈与をおこなっていた場合は、贈与額を相続人の相続財産に含めて計算するため、負担額が増える可能性もあります。
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まとめ
相続時精算課税制度とは、贈与税を相続時にまとめて精算する制度で、生前贈与の際に活用できます。
相続税の基礎控除を超えた場合は税金が課税されるため、計画的に贈与していかないと節税にならないケースもあるでしょう。
物納は許可されていないので、税金の支払いができないなどトラブルを起こさないことが大切です。
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