土地や家を所有している場合に納税が必要となる固定資産税。
「納付できないのでどうにか売却したい」と考える方もいるのではないでしょうか。
しかし、固定資産税を滞納したままにしていると、不動産の売却にも影響を与えます。
そこで今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか、滞納した場合の売却条件や方法について解説します。
固定資産税を滞納するとどうなる?
最初の流れとしては、固定資産税の納付期限から一定期間を過ぎると、不動産を差し押さえられてしまいます。
納付期限から2か月以降に差し押さえとなるケースが多いようです。
差し押さえられた不動産は、差し押さえの登記を解除しないと売却ができなくなります。
差し押さえの後は、国や自治体により公売にかけられ、売却金額が納税に充てられる仕組みです。
公売の場合、相場よりも安く売却されてしまいます。
固定資産税を滞納したときはそのままにせず、早めの納付や税務署への相談をすると良いでしょう。
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固定資産税を滞納しても不動産を売却できる?売却の条件は?
差し押さえ前の段階であれば、滞納している固定資産税を納付することで売却できます。
しかし、納付期限の翌日から、納付完了までの日数に応じて遅延税が発生するため注意が必要です。
分割払いや売却価格から納付できるケースもあるので、税務署に相談をしてみましょう。
一方、差し押さえの後は、差し押さえの登記を解除する必要があります。
解除には、滞納している固定資産税の納付が必要です。
売却益からの納付などが認められるケースもあるので、税務署へ確認してみましょう。
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固定資産税が払えないときの売却方法
どうしても固定資産税を納付できない場合には、親族間売買という方法があります。
売買に応じてくれる親族がいる場合に、親族へ不動産を売却し、その代金で滞納した固定資産税を納付できます。
次に、不動産を業者へ売却するリースバックも1つの方法です。
売却金額からの固定資産税の納付に加え、リースバックした不動産には賃貸物件として住むことができます。
資金ができれば不動産を買い戻すことも可能です。
最後に、任意売却という方法も固定資産税が払えないときの売却手段として挙げられます。
差し押さえ後の不動産も、例外的に税務署の許可を取り売却できるケースがあります。
公売での売却価格よりも高い値が付くため、公売が決まる前に税務署に相談しましょう。
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まとめ
固定資産税を滞納してしまった場合でも、不動産を売却する方法があります。
しかし、不動産を差し押さえられてしまうと、解除の手続きが必要になったり、公売にかけられてしまったりというリスクもあります。
差し押さえ後に売却できるケースもありますが、なるべく早めの段階で税務署に相談するのが良いでしょう。
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