認知症や精神障害により判断能力が低下した方が相続などの法律行為をおこなう場合には、誰かが後見人としてサポートしなくてはいけません。
後見制度は大別すると、任意後見と法定後見の2種類が存在します。
自身や家族が後見制度を利用する際は、この2つの違いを理解しておく必要があるでしょう。
今回はこの2つの後見制度の違いについて、始め方と権限という2つの視点から解説します。
任意後見と法定後見の始め方の違い
任意後見とは、被後見人となる人物に十分な判断力がある段階から準備を開始する後見制度です。
将来に不安を抱えた人物が、任意後見人となる人物と公正証書で任意後見契約を結ぶことで契約が始まります。
ただし、すべての任意後見において契約後すぐに後見人としての活動が開始されるわけではありません。
任意後見には将来型、移行型、即効型という3つの形態の種類があり、それぞれ後見の開始時期が異なります。
将来型は、被後見人の判断能力が低下した際に裁判所へ申し立てをおこない、任意後見監督人が選出されることで後見が開始される形態です。
移行型は本人の判断能力が十分な時点では第三者が任意財産管理だけをおこない、判断能力の低下にともなって任意後見へと移行します。
即効型は任意後見契約の締結後、すぐに後見が開始される形態です。
一方、法定後見はすでに本人の判断力が衰えている状態で、親族などが申立人となり家庭裁判所に申し立てることで後見が開始されます。
そのため、法定後見の場合、後見人の選出などに関して本人の意思反映は困難です。
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任意後見と法定後見の権限の違い
法定後見人には本人の判断能力によって裁判所が判断した類型に従い、代理権、同意権、取消権といった権利が与えられます。
後見人は基本的に被後見人本人の利益になる目的にのみ、これらの権限が使用可能です。
そのため相続税対策の生前贈与や保険契約など、直接的に被後見人の利益にならず一時的にでも財産を減らすような資産運用は、家族の要請があっても原則おこなえません。
一方、任意後見では本人が判断力を維持している段階で契約が結ばれるため、契約書で取り決めがあれば自由な資産運用が可能です。
ただし任意後見人は代理権と同意権のみを付与され、本人が不利な契約などを結んだ時にその行為を取り消す取消権を持ちません。
被後見人が頻繁に不要な契約を結び商品を購入してしまうような場合は、任意後見人だけでは対応が難しい可能性もあるでしょう。
また任意後見人が付与される代理権は、任意後見契約書において指定されたものだけです。
任意後見人の持つ権利だけで対応が難しくなった場合は、任意後見を取りやめ法定後見に移行する選択も必要になります。
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まとめ
任意後見と法定後見は始め方や付与される権限が異なり、任意後見のほうが被後見人本人の意思が多く反映されます。
任意後見では判断力があるうちに契約を結ぶ必要があるため、利用を検討している方は早い段階から準備を進めておくことが大切です。
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