不動産売却の方法のひとつに「競売」があります。
主に住宅ローンが返せなくなった際におこなわれる売却方法ですが、任意売却とは異なりさまざまなデメリットがあります。
しかし、競売について詳しくご存じでない方も多いことでしょう。
今回は、競売の流れや任意売却と比べたデメリットなどを解説しますので、今後の不動産売却にお役立てください。
不動産売却における競売と任意売却の違いとは?
不動産を購入する際、多くの方が長期のローンを組みます。
返済中にローンを返せなくなった場合、債務者は契約した期間に分割で返済する権利を失い、債権者から一括返済を求められます。
そうなると、債務者は不動産を手放してその代金をローンの返済に充てるのが一般的です。
その際、裁判所の権力により強制的に不動産の売却を進める方法が競売です。
一方、不動産の所有者主体で不動産売却を進める方法を任意売却といいます。
なお、競売にかけられて不動産が売却されても債務が残った場合は、ローン返済の義務があります。
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不動産売却における競売のデメリットとは?
不動産売却で競売となると、不動産の所有者が売却価格を決めることはできません。
競売は相場価格の6~7割で入札がおこなわれることが一般的なため、債務が残る可能性も高まります。
さらに、競売にかけられると、裁判所の執行官が自宅調査に訪れ、インターネットや住宅情報誌に不動産の情報が掲載されます。
近隣の方に不動産が競売にかけられることを知られたら、プライバシー侵害になることもあるでしょう。
このほか、競売にかけられると立ち退きも強制され、決められた期日までに引っ越しをしなければなりません。
ただし、任意売却では売れる可能性が低い物件の場合は、競売にかけられたほうがメリットが大きいこともあります。
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不動産売却における競売の流れとは?
住宅ローンの支払いが滞ると1~5か月くらい経過すると金融機関より督促状が届きます。
無視していると、支払いの意思がないとみなされてしまいますので、気を付けましょう。
なお、この時期から任意売却は可能です。
7か月をすぎると保険会社が債務者に代わってローンを返済したという代位弁済通知が届きます。
これは、保険会社が競売の準備を始めるという宣言でもあるので、任意売却をするなら一刻の猶予もありません。
滞納から8か月ほど経過すると、保険会社が競売を裁判所に申請し、それが認められると競売開始決定通知が届き、裁判所の執行官が自宅の調査に来るなど競売の準備が始まります。
なお、競売は「開札日の2日前まで」なら中止することが可能です。
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まとめ
競売は多くの物件でデメリットが多い売却方法です。
金融機関から督促状が届いた時点で返済のめどが立たない場合は、任意売却ができるように早めに相談しましょう。
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