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相続で不動産を共有することは可能?共有持分で許される行為もご紹介!

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相続で不動産を共有することは可能?共有持分で許される行為もご紹介!

相続で不動産を共有することは可能?共有持分で許される行為もご紹介!

不動産を所有している方のなかには「相続で不動産を複数人で共有することは可能なのか?」と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産を複数人で共有することは可能であるものの、トラブルが発生しやすくなる可能性がある点に注意が必要です。
そこで今回は不動産を共有するとはどういうことなのかをご説明するとともに、共有持分で許される行為や起こりうるトラブルについてご紹介します。

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相続で不動産を共有するとはどのような状態?

不動産を共有するとは、1つの不動産に対して複数の所有者が名義人となっている状態のことをいいます。
そして、名義人1人ひとりが持っている所有権の割合を持分割合と呼びます。
相続の場合は法定相続分がそのまま持分割合になるケースが多いものの、遺言書で指定したり、遺産分割協議で割合を決めたりすることも可能です。

相続された不動産の共有持分で許される行為

不動産を複数人で共有する場合は1人ひとりが単独でできることとできないことがあるので、トラブルを防ぐためにもどのような行為が可能なのかを把握しておきましょう。
まず現状を維持するために必要な修理などをおこなう保存行為については、それぞれの所有者が単独でおこなうことが可能です。
不動産を使用したり、自己持分のみを売却したりすることも単独でおこなえます。
一方、管理行為をおこなうには過半数以上の持分を所有しているか、共有名義人の過半数から同意を得なければなりません。
管理行為には短期間賃貸に出す、リフォームをして資産価値を高めるなどの行為が当てはまります。
また建物を解体したり、長期間賃貸に出したり、不動産を売却したりするのは処分行為にあたり、共有名義人全員の同意が必要です。

相続で不動産を共有する場合に注意したいトラブル

不動産を大人数で共有することを「メガ共有」と呼びます。
メガ共有は管理行為や処分行為をおこないたいときに共有名義人からの同意が集まりにくく、不動産を適正に管理できない可能性がある点に注意が必要です。
また、不動産を共有すると修繕費用の支払負担についてもトラブルが発生しやすい点に注意しましょう。
とくに大人数で共有すれば共有名義人の全員と連絡が取れるとは限らないため、支払い負担の割合が偏ってしまう可能性があります。
このように不動産を複数人で共有するとトラブルが発生しやすくなるので、共有状態を解除するための方法として「共有物分割請求」があることも知っておきましょう。
共有物分割請求をすると名義人同士で話し合いをおこなうなど、共有解除に向けた対応を求めることが可能です。

まとめ

不動産を共有すると、名義人それぞれがすべての行為を単独でおこなえるわけではない点に注意が必要です。
不動産を複数人に相続したいと考えている方は、共有することによるデメリットをしっかり把握しておきましょう。
私たちLIXIL不動産ショップ MK不動産株式会社では、志木市・富士見市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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