遺産の分割方法の1つ「換価分割」は不動産を中心とした財産が遺されたときに選ばれます。
しかし、換価分割には採用するにあたって重視しておきたいポイントがいくつかあるので、事前に把握することが大切です。
そこで今回は、不動産を相続する予定がある方のために、換価分割とは何か、メリットとデメリットにかかる税金について解説します。
相続における換価分割とは?
換価分割とは、財産を売却して現金に換え、そのお金をそれぞれの相続分の割合で分け合う相続方法です。
どなたも不公平感なく財産を分配できますが、分割方法を決める際には相続人全員の同意がなければなりません。
換価分割で遺産を分配することになった場合の遺産分割協議書の書き方は、相続登記をおこなったときの名義人をどうするかで変わってきます。
相続登記の際に、相続人全員の名義による共有登記か代表者の名義での単独登記をおこなうかの、どちらかを選ぶ必要があるのです。
なお、単独登記の場合は贈与税が発生しないように注意しなければなりません。
相続で換価分割を選ぶメリットとデメリットとは?
換価分割のメリットは、遺産を売却して現金化するため公平に分割できることと、代償分割で見られる不動産の評価方法を巡ったトラブルがないことです。
遺された不動産を誰も取得したがらなかった場合の上手な対処方法でもあります。
また、不動産の評価額が時価よりも低くなった場合は相続税の節税が見込め、遺産を現金化するため原則として現金で納付する相続税の支払いにも困りません。
ただし、不動産などを手放さなければならず、売却して現金化する際に手数料などが発生してしまうというデメリットもあります。
同時に自分たちが思っていた金額では売却できない恐れも考慮しておかなければなりません。
相続時の換価分割ではどのような税金がかかるの?
換価分割をおこなった際は、遺産分割協議書に換価分割のために名義変更をおこなったことを明記しておけば、基本的に贈与税は課せられません。
しかし、作成してからすぐに売却しないと贈与と見なされ、贈与税がかかることがあるのにご注意ください。
相続税は、相続が開始されたときの評価額を基準にし、取得割合によってその額が決まります。
そのため、実際に支払う相続税の基準になるのは、財産を売却したときの価格ではなく、ご自身が受け取った額です。
そして、譲渡益が出た場合は、譲渡所得に税が課せられる可能性があります。
不動産を売却して得た金額からその不動産の取得費と売却費用を足した金額を引いた額がプラスになった(譲渡益が発生した)場合は、譲渡所得税の課税対象となるのです。
まとめ
相続の際に遺産を分割する方法のひとつに換価分割があり、公平に遺産を分けられるというメリットがあります。
ただし、現金化する際に手数料などが発生する恐れがあることがこの分割方法のデメリットです。
相続税・贈与税・譲渡所得税など、課される税金にも注意しましょう。
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