不動産相続トラブルのひとつに、不動産の未登記が発覚するというものがあります。
不動産を未登記のままにしておくとデメリットも多く、不利益や不便が生じる可能性もあります。
今回は、未登記の不動産がある理由やそのままにしておくデメリット、相続する方法を解説するので、不動産相続の予定がある方は参考にしてみてください。
未登記の不動産がある理由は?不動産が未登記になってしまうケース
不動産の登記は法律で義務付けられており、建物を新築したり増築したりした際に所有者が法務局で登記を申請します。
登記は所在や面積などの基本的な情報を記録した「表題部」と、所有者や抵当権などが書かれた「権利部」に分かれており、表題部登記をおこなった時点で登記が完了します。
ただし、法務局が未登記物件を調査したり登記を催促したりするわけではないため、所有者が申請しないかぎりは未登記のままになってしまうのです。
登記簿は不動産の売買時や増改築のためにローンを組む時などに必要ですが、そのような機会がないと登記簿がなくても不便はありません。
不動産を相続したあと売買の予定がなかったり、自己資金でリフォームをおこなったりして、登記を忘れたまま放置されている物件も少なくないのが現状です。
相続した未登記の不動産はそのままで良い?未登記で放置するデメリット
不動産の登記は法律で義務付けられており、未登記のままにしておくとペナルティとして10万円以下の過料を科されます。
また、不動産を売買する際にもデメリットがあり、未登記の不動産は売却したくてもなかなか買主を見つけられない可能性があります。
なぜなら、買主がローンで購入しようと考えている場合、金融機関は担保として抵当権を設定しますが、そのためには登記があることが前提条件だからです。
未登記の不動産だと抵当権の設定登記もできないため、金融機関は融資をおこなえません。
そして、登記には所有者を明確にして、不動産を所有する権利を守るという役割もあります。
未登記のままだと、何らかの事情で所有者争いが発生してしまっても本来の所有者は権利を主張できず、トラブル解決に時間を要してしまうでしょう。
未登記の不動産を相続する方法は?2段階に分けて解説
未登記の不動産をきちんと相続するには、不動産の表題登記を行い、相続登記を行うという2つのステップがあります。
表題部登記がない不動産を相続した場合、相続した方が1か月以内に登記を申請しなければいけません。
その際登記申請書、建物の図面類、建築確認書、相続が証明できる書類(戸籍謄本など)などを持って法務局で申請します。
その後、遺産分割協議の内容などに則って、相続登記を申請します。
あらかじめ遺産分割協議書に明記したうえで、表題登記と相続登記をまとめておこなうとスムーズです。
まとめ
不動産を未登記のまま放置すると、罰金を科されたり売買時にトラブルになったりするリスクがあります。
不動産を相続する場合は登記の有無を確認し、もし未登記の場合は速やかに登記申請をおこないましょう。
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