不動産を相続すると、相続税以外にどのような税金がかかるのでしょうか。
納税には期限があることが多いので、いざというときに慌てないように事前に把握しておくと安心です。
今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、不動産の相続時に発生する税金の種類と計算方法、節税対策について解説します。
不動産の相続時に発生する2種類の税金と納税方法
被相続人が住んでいた家や所有していた土地などを相続したら、相続税と登録免許税の2種類の税金がかかります。
相続税とは、故人の遺した財産を相続した際に、その資産価値の基礎控除額を超えている部分に課される税金です。
相続税は自ら申告し、相続が発生してから10ヶ月以内に現金で一括納付しなければなりません。
登録免許税とは、不動産の名義変更をするために必要な税金です。
相続した不動産を自分名義にすることを相続登記と言いますが、その申請時に登録免許税がかかるのです。
不動産相続をしたときの税金の計算方法
遺産相続の際は、まずは基礎控除を計算して相続税が課税されるかをチェックしましょう。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算され、遺産の価値の基礎控除を超えている部分に課税されます。
たとえば、相続人が兄弟2人のみの場合は、基礎控除は3,000万円+600万円×2=4,200万円です。
すべての財産の評価額の合計から基礎控除を差し引き、それぞれ決められた法定相続分で分割したら、課税額が算出できます。
登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で計算できます。
固定資産税評価額は、3年に一度見直しがおこなわれるものなので、毎年4月に送付される納税通知書で確認しましょう。
不動産相続時に税金を軽減するための対策
相続税対策には、生前に住宅資金贈与制度を活用するのがおすすめです。
マイホームの購入を援助するためなら子どもや孫に1,500万円まで非課税で贈与できるため、生前に財産を渡しておくことができ、遺産の額が減ることで節税につながります。
配偶者が相続した遺産については、配偶者控除が適用され、1億6,000万円まで非課税になります。
条件は、戸籍上の妻であること、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることです。
また、短い間に相続が次々と発生した場合は、相似相続控除を利用でき、2重に相続税を払う必要がなくなります。
まとめ
今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、不動産の相続で発生する税金の種類と計算方法、節税対策について解説しました。
相続した不動産の価値が高い場合は、多額の相続税が発生することもあります。
マイホーム購入を支援する住宅資金贈与制度などは生前にできる対策なので、節税対策として検討してみてください。
私たちLIXIL不動産ショップ MK不動産株式会社では、志木市・富士見市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓