不動産の評価額は、税金の算出などに関わる重要な項目です。
しかしながら、普段から馴染みのない言葉が多く、いまいち意味がよくわからないという方もいるでしょう。
そこで今回は、評価額のなかでも相続税評価額について、その概要や計算方法を解説します。
不動産の相続にお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の相続税評価額とはどのようなものか
相続が発生した際、被相続人が遺した財産によっては、相続人が相続税を支払わなければなりません。
その相続税を算出するのに用いるのが、相続税評価額です。
現金や不動産、株式といった財産ごとに相続税評価額を計算し、その合計額である課税遺産総額をもとにして相続税を導き出します。
財産にはそれぞれに応じた評価方法が採用されているため、ひとつの計算式ですべて対応できるわけではない点に注意が必要です。
たとえば、一口に不動産と言っても、その評価方法は土地・貸地・建物・マンションといった種類に分けられます。
相続税評価額を算出したい財産ごとに、適した計算方法を用いましょう。
不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)とは
相続税評価額の計算方法(家屋・建物)は、その利用状況によって異なります。
その家屋・建物を故人が利用していた場合、固定資産税評価額×1.0となります。
つまり、故人が居住用や事業用に使用していた家屋・建物については、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
一方、第三者へ貸し出していた一戸建ての場合は、固定資産税評価額×(1-借家権割合)となります。
借家権とは、借手側が家屋・建物を借りて使用する権利で、借家権割合は3割です。
また、賃貸アパートの場合には、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で計算します。
賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合で、貸している面積が広いほど相続税評価額は下がります。
不動産の相続税評価額の計算方法(土地)とは
相続税評価額の計算方法(土地)は、路線価方式と倍率方式の2種類です。
路線価方式では、路線価に各種補正率をかけた数を土地面積で割って算出します。
路線価は、国税庁のホームページに掲載されている路線価図で確認可能です。
また、倍率方式の場合、固定資産税評価額に倍率をかけて求めます。
倍率については、国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表で確認しましょう。
なお、土地の相続税評価額は、利用方法や貸しているかどうか、地形などによって減額となるケースもあります。
まとめ
以上、不動産の相続税評価額とは何か、計算方法(家屋・建物)・計算方法(土地)もあわせて解説しました。
相続税評価額とは相続税を導くもとになる評価額で、財産ごとに計算方法が異なるのが特徴です。
なお、家屋・建物の場合は利用状況によって計算方法が異なり、土地の場合は2種類の算出方法があるので注意しましょう。
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